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仮想通貨で大損?かゆみを抑える方法はこちら

仮想通貨のキャピタル ロスを使用して、今年実現したキャピタル ゲインを相殺することができます。たとえそれが別の証券や、株や家などの別の資産の売却によるものであってもです。

デジタル資産の価格が急落するのを見てきた仮想通貨投資家にとって、今年は厳しい年でした。

たとえば、ビットコインは、わずか 9 か月前に記録された史上最高値から約 65% で取引されています。
仮想通貨が上昇していたときに購入し、今年売却した場合、または売却を検討している場合、少なくともいくつかの方法で損失を軽減できる可能性があります。

損失を有利に利用する

仮想通貨のキャピタル ロスを使用して、今年実現したキャピタル ゲインを相殺することができます。それが別の証券または別の証券の売却によるものであっても 株や家などの財産。
たとえば、2021 年 2 月に $50,000 でビットコインを購入し、最近 $24,000 で売却したとします。投資を少なくとも 1 年間保有していたため、$26,000 の長期キャピタル ロスが発生します。
次に、課税対象の証券口座 (つまり、401(k) や IRA のような課税繰り延べ口座ではない) で長期保有株を売却して、$10,000 のキャピタル ゲインを計上したとします。
$10,000 のキャピタル ゲインに対して支払うべき税金は、2022 年の納税申告書で $10,000 のキャピタル ロスと完全に相殺できます。さらに、損失を使用して、今年の通常の収入の最大 $3,000 にかかる税金を相殺することもできます。
今年使いきれなかった損失は、今後も使用できます。したがって、上記の例では、今年のキャピタル ロスの半分 ($13,000) を使用して、 $10,000 のキャピタルゲインと $3,000 の収入。 その後、損失の残りの半分を将来の年に繰り越すことができます。また、相殺する利益がない年がある場合でも、損失の $3,000 を使用して、所得の $3,000 に対する税金を相殺できます。
しかし、あなたが死ぬと、あなたの損失は税務上あなたと一緒に消えます.他の人が使用するためにそれらを遺贈することはできません。 「あなたの相続人は損失を相続しません」と、カリフォルニアを拠点とする公認会計士であり、公認ファイナンシャル プランナーであるラリー ポンは言いました。

ウォッシュセールルールは仮想通貨には適用されない…まだ

株式とは異なり、損失を被った暗号資産を売却して税金の損失を請求することを選択できますが、売却の前後にまったく同じ資産を再度購入することができます。
理由は次のとおりです。税務上、暗号資産は有価証券ではなく財産として分類されます。したがって、両方のタイプの資産からのキャピタル ロスを使用して利益を相殺することができますが、証券のみを管理し、暗号資産には適用されない別の税規則があります。少なくともまだです。
いわゆるウォッシュセールルールです。 IRS は、売却の前後 30 日以内に株式またはそれと「実質的に同一の」ものを買い戻した場合、株式または証券の売却に関して主張するキャピタル ロスを認めません。
暗号に匹敵するルールはありません。 「IRSはこの分野に具体的に取り組んでいませんが、ほとんどの実務家は、ウォッシュセールルールは一般的に仮想通貨には適用されないと考えています。 IRS は、仮想通貨を資産として扱うと述べていますが、株式や証券にはウォッシュ セール ルールが適用されます」と、Wolters Kluwer Tax & Accounting のプリンシパル連邦税アナリストである Mark Luscombe 氏は述べています。
したがって、損失を計上しても、同じ暗号資産が長期的に保証されると信じている場合は、いつでも買い戻すことができます。売ったその日のうちでも構いません。
「仮想通貨を売ってすぐに買い戻せば、30日ルールを適用せずに損失収穫に課税できる」と、仮想通貨税ソフトウェアプロバイダーLedgibleのCEOであるKell Canty氏は述べた。
証券に対するこの取引上の優位性は、永遠に続くわけではありません。議員はすでに、提案された法律で仮想通貨やその他の資産をカバーするためにウォッシュセールルールを拡大することを提案しています。しかし、今年その拡大が起こる可能性は非常に低いです。
「このルールは将来変更される可能性がありますが、2022 年には暗号資産はウォッシュセール ルールの対象ではありません」とポン氏は述べています。
1 つの例外は、ProShares Bitcoin ETF (BITO) などの証券取引所で取引される上場投資信託などを通じて、暗号資産に間接的にエクスポージャーを持っている場合です。
「証券取引所での取引は、IRSがそのような仮想通貨を有価証券として扱い、ウォッシュセール規則の対象となる可能性がある」とラスコム氏は述べた。

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ソース

jaJapanese